宅建業免許
「国土交通大臣(〇)第12321号」や「埼玉県知事(△)12321号」などの表記を見たことはありますか?
宅地建物取引業を営もうとする業者は、必ず免許を受けなければなりません。
この表記は宅地建物取引業者の免許証に記載されている宅建業免許番号です。
これにはどんな意味があるのでしょうか。
県知事免許
「埼玉県知事免許(△)12321号」
埼玉県のみで事務所を設置する場合、埼玉県知事の免許を受けます。
弊社コカツコーポレーションは埼玉県草加市でのみ事務所を設置しているので埼玉県知事免許を受けています。
他県でも、その県でのみ宅建業を営む場合は、その県の免許を受けます。
一つの県で複数の事務所があっても県知事免許でOKです。
国土交通大臣免許
「国土交通大臣(〇)第12321号」
一方、複数の県にまたがって事務所を開設する場合、国土交通大臣免許が必要です。
1つの県に1事務所ずつでも複数県に事務所があれば国土交通大臣免許です。
宅地建物取引業の免許は5年毎に更新なので、「国土交通大臣(〇)第12321号」や「埼玉県知事(△)12321号」などの()内の数字で更新回数が分かります。
()内の数字で創業年数を計れない例外はいくつかありますが、免許の更新ごとに数字が増えていきます。
ちなみに弊社コカツコーポレーションは、今年で草加で66年(昭和33年創業)ですが、2002年に再取得し、現在、免許番号の()内の数字は現在5です。